税金・貸倒損失

-税金-
〇租税公課
税金の支払額は租税公課勘定(費用)で処理をします。
・印紙税(収入印紙)
・固定資産税など
※所得税や住民税など、個人事業主個人にかかる税金は対象外です。


-貸倒れ-
【貸倒れ】
得意先の倒産などにより、売掛金や受取手形などの債権が回収できなくなることをいいます。

【記帳/貸倒れ発生時(貸倒引当金を設定していない場合)】
貸倒引当金を設定していない場合に貸倒れが発生したときは、 貸倒損失勘定(費用) で処理をします。
※貸倒引当金(決算の項目で後述)
    決算において、期末に残高となっている債権に対して設定しているものです。
    当期に発生した債権が貸倒れたときは、貸倒引当金の設定の対象とはならないので、
    貸倒損失勘定で処理をします。

・貸倒額を、売掛金勘定などの減少として貸方に記入します。
・貸倒額を、貸倒損失勘定の発生として借方に記入します。


【記帳/貸倒れとして処理した債権を回収した時】
〇当期に貸倒れ処理した債権の場合
・貸倒損失勘定の取消として貸方に記入します。


〇前期以前に貸倒れ処理した債権の場合
前期の処理は修正できないので、当期の収益として 償却債権取立益勘定(収益) で処理をします。
・償却債権取立益勘定の発生として貸方に記入します。

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