立替金・預り金

-立替金-
【立替金】
取引先や従業員が負担するべきものを一時的に立て替えた金銭で、後日精算される債権です。

【記帳】
立て替えた相手に対して生じた債権は、 立替金勘定(資産) で処理をします。
  ※外部の取引先に対するものと、内部の従業員に対するものとの区別から、
      従業員に対するものについては、 従業員立替金勘定 を用いることもあります。

〇立替時
・立替額を、立替金勘定の増加として借方に記入します。

〇回収時
・回収額を、立替金勘定の減少として貸方に記入します。



-預り金-
取引先や従業員などから一時的に預かった金銭で、後日支払う債務です。

【記帳】
預かった相手に対して生じた債務は、 預り金勘定(負債) で処理をします。
  ※外部の取引先に対するものと、内部の従業員に対するものとの区別から、
      従業員に対するものについては、 従業員預り金勘定 を用いることもあります。

〇預り時
・預り額を、預り金勘定の増加として貸方に記入します。

〇支払時
・支払額を、預り金勘定の減少として借方に記入します。


【預り金の内容に応じた勘定科目】
企業は従業員の給料から所得税や住民税や社会保険料などを天引きして、従業員に代わって納付します。
従業員からの預り金については、さらに内容に応じた勘定科目を用いる場合があります。
  ・所得税預り金勘定
  ・社会保険料預り金勘定 など

【給料から差し引かれる税金と社会保険料】
〇源泉所得税
・源泉徴収制度
  会社や個人事業主が、従業員の給料から所得税を天引きして納税を代行する制度で、
  会社の義務として定められています。
  源泉徴収される所得税のことを、源泉所得税といいます。
・その年(1月から12月)の所得に対して、その年に納税します。
  1月1日から12月31日までの所得を概算し、先払いで徴収します。
  実際に働いて算出された所得税の差額分は、年末調整や確定申告で調整して精算します。

〇住民税(個人住民税)
・市町村民税と、道府県民税の総称です。
・特別徴収
  給料から所得税を天引き(源泉徴収)して国に納めるのと同じように、
  住民税を天引きして従業員に代わって市町村へ納める制度です。
・前年の1月から12月まで1年分の所得にかかる税額を後払いで納税します。

〇「健康保険料(介護保険料を含む)」 「厚生年金保険料」 「雇用保険料」 などの
      社会保険料、労働保険料。   

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