-小切手と手形の違い-
小切手も手形も記載された金額を支払うことを約束した証券です。
【小切手】
・いつでも、誰でも即時に支払いを受けることができます。
(受け取った人がすぐに現金化することができます)
・当座預金残高があることを前提に振り出されます。
【手形】
・後日の決済を約束した証券です。
手形に記入された期日にならないと支払いを受けることができません。
・手形に記入されている人
またはその人が指定した人でなければ支払いを受けることができません。
・額面金額が残高になくても、振り出すことができます。
-手形の種類-
法律上(手形法)は、 「 約束手形 」 と 「 為替手形 」 に大別されます。
法律上の種類はこの約束手形と為替手形とがあるだけですが、
手形を使う目的によっても、いろいろに分類されます。
〇簿記上の分類
・簿記上は手形の種類に関わらず、 受取手形勘定 と 支払手形勘定 を使って処理します。
〇商業上の分類
・商業手形
商品売買代金の決済のために使われる手形です。
・金融手形
資金の貸借を目的として使われる手形です。
-約束手形-
二者間の取引です。
・振出人 : 手形の作成者
・名宛人 : 手形を振り出す相手
約束手形は、振出人が名宛人に対して一定の期日に額面金額を支払う事を約束した証券です。
手形の代金を支払う人(支払人) = 振出人
手形の代金を受取る人(受取人) = 名宛人 となります。
【約束手形のしくみ】
①振出人が約束手形を振り出します。
②名宛人が約束手形を受け取ります。
③手形の決済
支払期日に支払いが行われることを 手形の決済 といいます。
支払場所は振出人の取引銀行となっており、当座預金口座から額面金額が払い出されます。
④手形の取立
支払期日に手形が支払場所に呈示され、手形代金の支払いを受けることです。
一般的に手形を受け取った時は、支払期日前に自社の取引銀行に預け、
支払期日に手形交換所経由で代金を取り立ててもらいます。
【記帳】
①約束手形の振り出し -振出人(支払人)の処理-
振出人は、手形代金を支払う義務(手形債権)が生じます。
記帳は、 支払手形勘定(負債) を使います。
・支払手形勘定の増加として貸方に記入します。
・相手科目(仕入、買掛金など)の借方に記入します。
※相手科目が買掛金の場合は、すでに計上されている「買掛金勘定」がなくなり
代わりに支払手形という債務が増加したことを意味します。
②約束手形の受け取り -名宛人(受取人)の処理-
名宛人は、手形代金を受け取る権利(手形債権)が生じます。
記帳は、 受取手形勘定(資産) を使います。
・受取手形勘定の増加として借方に記入します。
・相手科目(売上、売掛金など)の貸方に記入します。
③約束手形の決済 -振出人(支払人)の処理-
振出人は、手形債務がなくなります。
・支払手形勘定の減少として借方に記入します。
・当座預金勘定の減少として貸方に記入します。
④約束手形の取立 -名宛人(受取人)の処理-
名宛人は、手形債権がなくなります。
・受取手形勘定の減少として貸方に記入します。
・当座預金勘定の増加として借方に記入しmす。
小切手も手形も記載された金額を支払うことを約束した証券です。
【小切手】
・いつでも、誰でも即時に支払いを受けることができます。
(受け取った人がすぐに現金化することができます)
・当座預金残高があることを前提に振り出されます。
【手形】
・後日の決済を約束した証券です。
手形に記入された期日にならないと支払いを受けることができません。
・手形に記入されている人
またはその人が指定した人でなければ支払いを受けることができません。
・額面金額が残高になくても、振り出すことができます。
-手形の種類-
法律上(手形法)は、 「 約束手形 」 と 「 為替手形 」 に大別されます。
法律上の種類はこの約束手形と為替手形とがあるだけですが、
手形を使う目的によっても、いろいろに分類されます。
〇簿記上の分類
・簿記上は手形の種類に関わらず、 受取手形勘定 と 支払手形勘定 を使って処理します。
〇商業上の分類
・商業手形
商品売買代金の決済のために使われる手形です。
・金融手形
資金の貸借を目的として使われる手形です。
-約束手形-
二者間の取引です。
・振出人 : 手形の作成者
・名宛人 : 手形を振り出す相手
約束手形は、振出人が名宛人に対して一定の期日に額面金額を支払う事を約束した証券です。
手形の代金を支払う人(支払人) = 振出人
手形の代金を受取る人(受取人) = 名宛人 となります。
【約束手形のしくみ】
①振出人が約束手形を振り出します。
②名宛人が約束手形を受け取ります。
③手形の決済
支払期日に支払いが行われることを 手形の決済 といいます。
支払場所は振出人の取引銀行となっており、当座預金口座から額面金額が払い出されます。
④手形の取立
支払期日に手形が支払場所に呈示され、手形代金の支払いを受けることです。
一般的に手形を受け取った時は、支払期日前に自社の取引銀行に預け、
支払期日に手形交換所経由で代金を取り立ててもらいます。
【記帳】
①約束手形の振り出し -振出人(支払人)の処理-
振出人は、手形代金を支払う義務(手形債権)が生じます。
記帳は、 支払手形勘定(負債) を使います。
・支払手形勘定の増加として貸方に記入します。
・相手科目(仕入、買掛金など)の借方に記入します。
※相手科目が買掛金の場合は、すでに計上されている「買掛金勘定」がなくなり
代わりに支払手形という債務が増加したことを意味します。
②約束手形の受け取り -名宛人(受取人)の処理-
名宛人は、手形代金を受け取る権利(手形債権)が生じます。
記帳は、 受取手形勘定(資産) を使います。
・受取手形勘定の増加として借方に記入します。
・相手科目(売上、売掛金など)の貸方に記入します。
③約束手形の決済 -振出人(支払人)の処理-
振出人は、手形債務がなくなります。
・支払手形勘定の減少として借方に記入します。
・当座預金勘定の減少として貸方に記入します。
④約束手形の取立 -名宛人(受取人)の処理-
名宛人は、手形債権がなくなります。
・受取手形勘定の減少として貸方に記入します。
・当座預金勘定の増加として借方に記入しmす。
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