-内金と手付金-
どちらも商品の受け渡しをする前に授受されるものです。
【手付金】
契約の履行を始める前なら、契約を一方的に解除することができるという性質があります。
相手が履行に着手した後は、解除できません。
〇手付倍返しの原則
・買主が契約を解除したいとき
手付金を放棄します。
・売主が契約を解除したいとき
手付金の倍額を買主に返します。
【内金】
代金の一部前払いとしての性質があります。
内金が支払われれば契約の履行に着手したとみなされるので、
(手付金のように)契約を一方的に解除することはできません。
-前払金-
代金の一部を前払いしたときに生じる「将来商品を受け取る権利」(債権)です。
【記帳】
内金や手付金など代金の一部を前払いしたときの記帳には、 前払金勘定(資産) を使います。
〇商品を受け取る前に、代金の一部を支払ったとき(注文時)
・前払した金額を前払金勘定の増加として借方に記入します。
※まだ商品を受け取っていないため、この時点では、まだ仕入勘定には記入しません。
〇商品を受け取ったとき(購入時)
・商品代金の総額を、仕入勘定の発生として借方に記入します。
・前払いした金額を、前払金勘定の減少として貸方に記入します。
・残額を買掛金勘定などの貸方に記入します。
-前受金-
代金の一部を前受けしたときに生じる「将来商品を引き渡す義務」(債務)です。
【記帳】
内金や手付金など代金の一部を前受けしたときの記帳には、 前受金勘定(負債) を使います。
〇商品を引き渡す前に、代金の一部を受け取ったとき(注文時)
・前受けした金額を、前受金勘定の増加として貸方に記入します。
※まだ商品を引き渡していないため、この時点では、まだ売上勘定には記入しません。
〇商品を引き渡したとき(販売時)
・売上代金の総額を、売上勘定の発生として貸方に記入します。
・前受けした金額を、前受金勘定の減少として借方に記入します。
・残額を売掛金勘定などの借方に記入します。
どちらも商品の受け渡しをする前に授受されるものです。
【手付金】
契約の履行を始める前なら、契約を一方的に解除することができるという性質があります。
相手が履行に着手した後は、解除できません。
〇手付倍返しの原則
・買主が契約を解除したいとき
手付金を放棄します。
・売主が契約を解除したいとき
手付金の倍額を買主に返します。
【内金】
代金の一部前払いとしての性質があります。
内金が支払われれば契約の履行に着手したとみなされるので、
(手付金のように)契約を一方的に解除することはできません。
-前払金-
代金の一部を前払いしたときに生じる「将来商品を受け取る権利」(債権)です。
【記帳】
内金や手付金など代金の一部を前払いしたときの記帳には、 前払金勘定(資産) を使います。
〇商品を受け取る前に、代金の一部を支払ったとき(注文時)
・前払した金額を前払金勘定の増加として借方に記入します。
※まだ商品を受け取っていないため、この時点では、まだ仕入勘定には記入しません。
〇商品を受け取ったとき(購入時)
・商品代金の総額を、仕入勘定の発生として借方に記入します。
・前払いした金額を、前払金勘定の減少として貸方に記入します。
・残額を買掛金勘定などの貸方に記入します。
-前受金-
代金の一部を前受けしたときに生じる「将来商品を引き渡す義務」(債務)です。
【記帳】
内金や手付金など代金の一部を前受けしたときの記帳には、 前受金勘定(負債) を使います。
〇商品を引き渡す前に、代金の一部を受け取ったとき(注文時)
・前受けした金額を、前受金勘定の増加として貸方に記入します。
※まだ商品を引き渡していないため、この時点では、まだ売上勘定には記入しません。
〇商品を引き渡したとき(販売時)
・売上代金の総額を、売上勘定の発生として貸方に記入します。
・前受けした金額を、前受金勘定の減少として借方に記入します。
・残額を売掛金勘定などの借方に記入します。
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